
「×」が正解です。
■もう一度問題文を確認する■
当サイト計測正解率[64.7%] / 公式正解率[0%]
[25年度出題]
B棟の建替えについてはな、B棟の集会で決議することができるんじゃぞ。ただしな、団地内の各棟の建替えについてはな、団地管理組合の集会における建替え承認決議が必要であるんでな、その議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議が必要なんじゃ。
(建物の区分所有に関する規定の準用)区分所有法第66条-1項第7条、第8条、第17条から第19条まで、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条第1項及び第3項から第5項まで、第31条第1項並びに第33条から第56 条の7までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第55条第1項第1号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第7条第1項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第65条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第17条、第18条第1項及び第4項並びに第19条中「共用部分」とあり、第26条第1項中「共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第29条第1項中、建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第17条第1項、第35 条第2項及び第3項、第40条並びに第44条第1項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第29条第1項、第38 条、第 53条第1項及び第56条中、「第14条に定める」あるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第30条第1項及び第 46条第2項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第68条第1項各号に掲げる物」と、第30条第3項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第33条第3項、第35 条第4項及び第44条第2項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第35条第5項中「第61条第5項、第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項」とあるのは「第69条第1項又は第70条第1項」と、第46条第2項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第65条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第47条第1項中「第3条」とあるのは「第 65条」と、第55条第1項第1号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは、土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第2号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第65条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。
(団地内の建物の建替え承認決議)区分所有法第69条-1項一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
問題[25年度出題]
(閉じる)
一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟〜C棟及び戸建て住宅があり、それらの団地建物所有者が土地及び附属施設たる建物である集会所を共有する場合に関する次の記述は、区分所有法の規定によれば、誤っている。ただし、規約に別段の定めはないものとし、B棟の建替えは他に特別の影響を及ぼさないものとする。

B棟の建替えについては、B棟の集会において建替え決議をし、A棟〜C棟及び戸建て住宅の団地建物所有者の団体の集会において議決権の3/4以上の多数による承認の決議を得て、建替えを行うことができる。