マンション管理士過去問16年度の[区分所有法,]の解答と解説マンション管理士過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[16年度出題]

買受指定者が売渡請求権を行使した場合、その意思表示が相手方に到達したときに、当事者間に売買契約が成立する(形成権)。よって、買受指定者が売渡請求権を行使した場合、その意思表示が相手方に到達したときに区分所有権を取得するんじゃ。
(区分所有権等の売渡し請求等)
区分所有法第63条-4項
第2項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有権から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。


問題[16年度出題]
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マンションの建替えにおける区分所有権及び敷地利用権(以下この問いにおいて「区分所有権等」という。)の売渡請求権等に関する次の記述は、区分所有法の規定によれば、誤っている。

買受指定者は、建替えに参加しない区分所有者に対して売渡請求権を行使した場合、その意思表示が相手方に到達した時に、相手方の何らの応答がなくても、直ちに、区分所有権等を取得することができる。
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