マンション管理士過去問21年度の[建て替え円滑化法,]の解答と解説マンション管理士過去問独学サイトの決定版|無料一問一答式&スペシャル択一式過去問題集(法改正対応)1

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[21年度出題]

組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決するんじゃ。組合員全員の合意は必要ないんじゃぞ。
(権利変換計画の内容)
建て替え円滑化法第58条-1項
権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  施行再建マンションの配置設計
二  施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三  前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
四  第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
五  第三号に掲げる区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
六  前号に掲げる者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
七  施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施行再建マンションについて借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
八  前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
九  施行者が施行再建マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十  施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる施行マンションに関する権利又はその敷地利用権並びにその価額
十一  隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
十二  組合の参加組合員に与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
十三  第四号及び前号に掲げるもののほか、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
十四  施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
十五  補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
十六  権利変換期日、施行マンションの明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
十七  その他国土交通省令で定める事項


(総会の決議事項)
建て替え円滑化法第27条-1項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一  定款の変更
二  事業計画の変更
三  借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四  経費の収支予算
五  予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六  賦課金の額及び賦課徴収の方法
七  権利変換計画及びその変更
八  第九十四条第一項又は第三項の管理規約
九  組合の解散
十  その他定款で定める事項

(特別の議決)
建て替え円滑化法第30条-3項
第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。


問題[21年度出題]
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マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)に関する次の記述は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しい。

建替組合は、権利変換計画の認可の申請にあたり、施行マンションの敷地であった土地の一部を、施行再建マンションの敷地とせず公募により売却する場合は、あらかじめ組合員全員の合意を得なければならない。
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